社長の独り言 2012/1/19
警察行ってきます - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2012/01/19(木) 05:36
予定通り、昨夜のうちに名古屋から大阪へ戻り、今朝は大阪です。
午前中に複数の打ち合わせ予定があるため、これらが済み次第、警察に行ってこようと思います。
ホントは打ち合わせ前の朝一番に行くつもりだったのですが、昨夜便乗した当社トラックの中に、財布や携帯電話の入ったバッグを置き忘れまして・・・。
先にこれらを受け取らないと、電話にも出れないので、少々予定変更です。
さて、「警察へ行く」権ですが、実はちょとしたことから、私個人がいわゆる「法令違反」の状態である疑惑が判明しました。
「道路交通法違反」の疑いです。
実は引越ししてから運転免許証の住所変更を行っていませんでして、これが道路交通法違反になる恐れがある。
その対処として急遽「運転免許証の住所変更」に行ってきます。
こんなこと書いても大丈夫かなあ?
ちなみに「道路交通法」には次のように記載されています。
第94条(免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を 変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、 同上の規定による記録)を受けなければならない。
第121条
次の各号にいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一~八
略
長くて分かりにくいのですが、
「住所が変わったら速やかに届け出ろ。届けを怠ったら罰金刑じゃ!」
と規定されているわけです。
住所変更の届出を怠って実際に検挙されたと言う話は聞いたことがありませんが、法令に定められている限り、これを遵守するのは法治国家国民としての義務・・・
正直面倒くさいけど、仕事の上では法令遵守を推進する立場として放置するわけには行きませんので、事実が判明した以上は直ちに実行しなければ・・・。
まあ、「速やかに住所地を管轄・・・」と規定されていますので、「気がついたら即」行動すれば問題ないとの解釈も出来ると思いますので、あくまで「道路交通法違反の疑い」です。
このような事実を、ブログ上で公表するのは如何なものかと思いますが、最近の考え方・風潮としては「隠蔽」を行うと、とてつもなく大きな批判を受けることになる。
開き直るわけではありませんが、悪かったことは悪かったと認め、違法状態の疑惑を解消するべく、対処を公表するのが今流(?)と考えましたので・・・。
私の基本的な考え、方針をご理解いただければ幸甚です。
この事実を公表したことにより、仕事の上で「取引停止」を言い渡されることは無いと思いますが、多少はビビリながら公表しております。
今回の事態を大変深く反省しておりますので、従前と変わらぬお付き合いの程お願い申し上げます。ハイ。
と言いながら、小便をチビるくらいなら、他人に見られない所で立小便のひとつくらい今後もするかも知れません。(有名な軽犯罪)
昔の話ですが、戦後の食糧難の時代、食料の闇売買を拒否して餓死した判事がいました。
常に現実に即した法改正が行われているわけではないので、21世紀の今日でも100%法令遵守しては生活できないのも現実。
以前、こんなことをブログで書いていた記憶があります。
小さな子供を自転車に乗せた母親が、交通量の多い道路の歩道を走っていた。
でも、歩道を走れば道路交通法違反になる。法令遵守するなら、命がけで車道を走らなければならない・・・と。
宣言しときます。
私は餓死するくらいなら、ヤミ米を買います。食べます。
自分の嫁が子供を乗せて自転車に乗るとしたら、「法令違反でも何でも、自分と子供の身を守るためなら歩道を走れ」と言います。
あ~あ。途中まで真摯なことを書いていたのに、やっぱり開き直っちゃったよ。
でも、すぐに住所変更しに行くのはホントなのでお許し下さいネ。
午前中に複数の打ち合わせ予定があるため、これらが済み次第、警察に行ってこようと思います。
ホントは打ち合わせ前の朝一番に行くつもりだったのですが、昨夜便乗した当社トラックの中に、財布や携帯電話の入ったバッグを置き忘れまして・・・。
先にこれらを受け取らないと、電話にも出れないので、少々予定変更です。
さて、「警察へ行く」権ですが、実はちょとしたことから、私個人がいわゆる「法令違反」の状態である疑惑が判明しました。
「道路交通法違反」の疑いです。
実は引越ししてから運転免許証の住所変更を行っていませんでして、これが道路交通法違反になる恐れがある。
その対処として急遽「運転免許証の住所変更」に行ってきます。
こんなこと書いても大丈夫かなあ?
ちなみに「道路交通法」には次のように記載されています。
第94条(免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を 変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、 同上の規定による記録)を受けなければならない。
第121条
次の各号にいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一~八
略
九
第五十一条の二(違法駐車に対する処置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の 義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許 証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含 む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証 の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
長くて分かりにくいのですが、
「住所が変わったら速やかに届け出ろ。届けを怠ったら罰金刑じゃ!」
と規定されているわけです。
住所変更の届出を怠って実際に検挙されたと言う話は聞いたことがありませんが、法令に定められている限り、これを遵守するのは法治国家国民としての義務・・・
正直面倒くさいけど、仕事の上では法令遵守を推進する立場として放置するわけには行きませんので、事実が判明した以上は直ちに実行しなければ・・・。
まあ、「速やかに住所地を管轄・・・」と規定されていますので、「気がついたら即」行動すれば問題ないとの解釈も出来ると思いますので、あくまで「道路交通法違反の疑い」です。
このような事実を、ブログ上で公表するのは如何なものかと思いますが、最近の考え方・風潮としては「隠蔽」を行うと、とてつもなく大きな批判を受けることになる。
開き直るわけではありませんが、悪かったことは悪かったと認め、違法状態の疑惑を解消するべく、対処を公表するのが今流(?)と考えましたので・・・。
私の基本的な考え、方針をご理解いただければ幸甚です。
この事実を公表したことにより、仕事の上で「取引停止」を言い渡されることは無いと思いますが、多少はビビリながら公表しております。
今回の事態を大変深く反省しておりますので、従前と変わらぬお付き合いの程お願い申し上げます。ハイ。
と言いながら、小便をチビるくらいなら、他人に見られない所で立小便のひとつくらい今後もするかも知れません。(有名な軽犯罪)
昔の話ですが、戦後の食糧難の時代、食料の闇売買を拒否して餓死した判事がいました。
常に現実に即した法改正が行われているわけではないので、21世紀の今日でも100%法令遵守しては生活できないのも現実。
以前、こんなことをブログで書いていた記憶があります。
小さな子供を自転車に乗せた母親が、交通量の多い道路の歩道を走っていた。
でも、歩道を走れば道路交通法違反になる。法令遵守するなら、命がけで車道を走らなければならない・・・と。
宣言しときます。
私は餓死するくらいなら、ヤミ米を買います。食べます。
自分の嫁が子供を乗せて自転車に乗るとしたら、「法令違反でも何でも、自分と子供の身を守るためなら歩道を走れ」と言います。
あ~あ。途中まで真摯なことを書いていたのに、やっぱり開き直っちゃったよ。
でも、すぐに住所変更しに行くのはホントなのでお許し下さいネ。