社長の独り言 2012/10
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金属スクラップ関係の状況を愚痴 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2012/10/15(月) 05:50
金属スクラップ関係の状況を愚痴ってみたいと思います。
弊社の区分けでいうと、「鉄・非鉄金属スクラップ」と「電線スクラップ」に該当します。
まず、目先の状況からですが、特に「鉄スクラップ」の価格水準が芳しくありません。
たとえば、10月11日に関東で実施された鉄スクラップ輸出入札の平均落札価格(H2)は、FASトン2万2641円と、9月11日実施分より3291円安だったようで、2009年4月の2万1636円以来となる安値です。
トン2万2641円ということは、キロ換算で22円64銭です。
岸壁で鉄スクラップを引き渡しても、キロ22円が売値。
岸壁での引き渡しに至るまでの販売諸経費を考慮すると、我々のようなヤード運営者にとっては、14~15円/kgが原価じゃないでしょうか?
持ち込みのお客様であっても、買い取り業務自体で多少は経費(たとえば土地代や重機の燃料代など)を要します。
原価からさらに数円引いた金額が、買い取り価格の適正水準といえるのでしょう・・・。
また、排出者であるお客さんの下へ引き取りに行くとなると、キロあたり10円以上の諸経費を見込まなければなりません。
キロ10円の諸経費を見込んだとして、鉄を2トントラックに満載しても粗利益は2万円。
これを一日2往復したら、粗利益は4万円。
トラック、燃料、土地、重機はもちろん、他の間接経費も使って4万円の粗利ですので、これ位の粗利でようやくスタッフの人件費+諸経費が賄われる水準です。
実勢での取り引き・買い取り価格を見ていると、皆相当な無理をしているのが現実ですね。
鉄スクラップに関しては、持ち込みで10円/kg程度、引き取りならゼロ円引き取りくらいでないと、まともな商売とは言えないのが本当のところではないでしょうか。
雑品についても、例えば普通雑品などは鉄スクラップと価格水準は同程度なため、同じように利益を生み出すことが困難になっていますねえ・・・。
間接経費を考慮すると、「その価格で買い取りしていては、実質赤字でしょ?」というケースも多く見られます。
いわゆる工業雑品についても、今は品質が問われる時代かと思います。
それなりの品質のものでなければ、仕分けの工程の中で多くのダストが発生してしまって差損が発生しかねませんし、非鉄比率が少ないものなどが混入していると、全体の品質を大きく落としてしまいます。
何より心配なのは、特上雑品ですねえ。
「特上雑品」って、意味分かりますか?
雑品、すなわちミックスメタルの中で、銅やアルミなどの非鉄割合が大きく、外用の機器と内用の機器が、皮付き銅パイプで結ばれているアレですわ。
流れによっては、グローバルなリサイクルフローが完全にストップしても不思議ではないと思います。
大きな力による「さじ加減」によっては、息の根を止めるのはさして難しいことではありません。
例えば、すべての特上雑品に対して、家庭用でなく業務用であることを証明するように義務付けたり、ガス抜き済みであることの再確認義務が発生したりすれば、事実上グローバルなリサイクルフローを止められたも同然です。
こんな嫌がらせみたいなことを実行しても、結局高い費用を支払う流れにはならないのにねえ・・・。
恐らく特上雑品というカテゴリーが消えて、工業雑品という扱いで結局同じ流れに乗るのか、または一昔前に戻って自社解体になるんでしょう。
余分なエネルギーを使うだけで、誰も得する人はいない。
結局、市場原理に逆らうような動きは無駄だということです。
まあしかし、特上雑品に対するリスクが高いという認識は必要かと思います。
「大丈夫だろう」が現実になることを願っておりますが、仮に不安が的中するような事態になっても慌てる事がないようにしないといけませんね。
弊社の区分けでいうと、「鉄・非鉄金属スクラップ」と「電線スクラップ」に該当します。
まず、目先の状況からですが、特に「鉄スクラップ」の価格水準が芳しくありません。
たとえば、10月11日に関東で実施された鉄スクラップ輸出入札の平均落札価格(H2)は、FASトン2万2641円と、9月11日実施分より3291円安だったようで、2009年4月の2万1636円以来となる安値です。
トン2万2641円ということは、キロ換算で22円64銭です。
岸壁で鉄スクラップを引き渡しても、キロ22円が売値。
岸壁での引き渡しに至るまでの販売諸経費を考慮すると、我々のようなヤード運営者にとっては、14~15円/kgが原価じゃないでしょうか?
持ち込みのお客様であっても、買い取り業務自体で多少は経費(たとえば土地代や重機の燃料代など)を要します。
原価からさらに数円引いた金額が、買い取り価格の適正水準といえるのでしょう・・・。
また、排出者であるお客さんの下へ引き取りに行くとなると、キロあたり10円以上の諸経費を見込まなければなりません。
キロ10円の諸経費を見込んだとして、鉄を2トントラックに満載しても粗利益は2万円。
これを一日2往復したら、粗利益は4万円。
トラック、燃料、土地、重機はもちろん、他の間接経費も使って4万円の粗利ですので、これ位の粗利でようやくスタッフの人件費+諸経費が賄われる水準です。
実勢での取り引き・買い取り価格を見ていると、皆相当な無理をしているのが現実ですね。
鉄スクラップに関しては、持ち込みで10円/kg程度、引き取りならゼロ円引き取りくらいでないと、まともな商売とは言えないのが本当のところではないでしょうか。
雑品についても、例えば普通雑品などは鉄スクラップと価格水準は同程度なため、同じように利益を生み出すことが困難になっていますねえ・・・。
間接経費を考慮すると、「その価格で買い取りしていては、実質赤字でしょ?」というケースも多く見られます。
いわゆる工業雑品についても、今は品質が問われる時代かと思います。
それなりの品質のものでなければ、仕分けの工程の中で多くのダストが発生してしまって差損が発生しかねませんし、非鉄比率が少ないものなどが混入していると、全体の品質を大きく落としてしまいます。
何より心配なのは、特上雑品ですねえ。
「特上雑品」って、意味分かりますか?
雑品、すなわちミックスメタルの中で、銅やアルミなどの非鉄割合が大きく、外用の機器と内用の機器が、皮付き銅パイプで結ばれているアレですわ。
流れによっては、グローバルなリサイクルフローが完全にストップしても不思議ではないと思います。
大きな力による「さじ加減」によっては、息の根を止めるのはさして難しいことではありません。
例えば、すべての特上雑品に対して、家庭用でなく業務用であることを証明するように義務付けたり、ガス抜き済みであることの再確認義務が発生したりすれば、事実上グローバルなリサイクルフローを止められたも同然です。
こんな嫌がらせみたいなことを実行しても、結局高い費用を支払う流れにはならないのにねえ・・・。
恐らく特上雑品というカテゴリーが消えて、工業雑品という扱いで結局同じ流れに乗るのか、または一昔前に戻って自社解体になるんでしょう。
余分なエネルギーを使うだけで、誰も得する人はいない。
結局、市場原理に逆らうような動きは無駄だということです。
まあしかし、特上雑品に対するリスクが高いという認識は必要かと思います。
「大丈夫だろう」が現実になることを願っておりますが、仮に不安が的中するような事態になっても慌てる事がないようにしないといけませんね。
環境省報道発表資料 平成24年3月20日 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ) - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2012/10/12(金) 06:52
今日は、平成24年3月20日に環境省が報道発表を行った
「 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)」
と、その前日である平成24年3月19日の環境省課長通知である
「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」
について理解を深めて行こうと考えました。
最初に結論ですが、我々にとっては「解釈が非常に難しい」問題ですね。
行政側と意見交換を進めて行かなければならない問題でしょうし、そうでないと、いきなり解釈の相違でぶつかってしまった場合、司法の判断を仰ぐしかないと思います。
さて、少しずつですが理解を進めて行きたいと思います。
平成24年3月19日の環境省課長通知では、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断」について、各都道府県や各政令市の廃棄物行政を主管する部署宛に通知を行っています。
具体的には、環境省より愛知県や名古屋市(政令市だからね)の廃棄物対策部なんかに通知を出したってことですね。
民間企業で言えば・・・ う~ん。難しいな。「コンビニのフランチャイズ本部が、各店舗宛に指令書を出した」イメージでしょうか。
通知の全文はこちらです。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19506&hou_id=14992
内容については、使用済み家電が廃棄物に該当するケース等々が書かれているのですが、いわゆる「不用品回収業者」を念頭に、「家電リサイクル法」対象商品を回収する業者への対応をメインに記載している文書(通知)と考えて差し支えないと思います。
それだけを記載しておけばシンプルなのに、色気を出して「どうとでも受け取れる要素」や「他の案件に対する布石」を混ぜ込んでおくものだから、非常にややこしくなるんですわ。
「どうとでも受け取れる要素」を入れるのは責任回避、身の安全を図るためですわな。
「他の案件に対する布石」を混ぜ込んでおくのは、次のステップへの進行をスムーズに行うためであったり、実はその布石こそが真の目的である・・・ということが多いと思いますね。
平成24年3月19日の通知は、表面的に受け取れば「不用品回収業者の家電リサイクル法対象商品収集取り締まり」なのですが、実はこの通知に潜ませてある、「義務外品の家電」であったり、不用品回収業者の先の「資源回収業者等」が先ほど申し上げた「他の案件に対する布石」に該当します。
昨日、一昨日にブログで紹介した、平成24年9月28日環境省報道発表資料での環境省事務連絡の動きは、「金属くず輸出業者に対する水際対策強化」です。
昨日のブログで、「事務連絡のポイントは平成24 年3月19 日付け通知の徹底」だと申しておりますが、
平成24年3月19日の通知「不用品回収業者の家電リサイクル法対象商品収集取り締まり」が、平成24年9月28日事務連絡では「金属くず輸出業者に対する水際対策強化」に事実上変質しているわけです。
つまりですね、最初から目的はそういことなんですよ。
ここまで読まれて、意味分かりますか?
平成24年7月11日17時にパブリックコメント締め切りになった、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準(案)」策定の時にも、「真の狙いは金属スクラップ」と再三申し上げていたのですが、なかなか少数の方にしか事の重大性をご理解いただけなかったんですね~。
でもまあ、我々も呆然と立ち尽くしている訳ではありません。
見直すべきところは見直しつつ、そもそもの基本法である「循環型社会形成推進基本法」の精神に反するような動きは、これを断固阻止するべく行動を行っています。
でも正直言って、もう「不特定多数」を守るような動きは無理ですな。
もちろん力量的な問題もありますが、同志が力を合わせて活動していく・・・というような流れになってきていると思います。
本日のタイトルは、
平成24年3月19日の環境省課長通知「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」
について理解を深めることなんですが、理解は深まりましたでしょうか?
内容についてほとんど触れていませんが、まずは大きな流れについてご理解いただけた方もいらっしゃると思います。
そちらの方が「森」だと考えますので、「木」を見る機会はまたの機会に。
「 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)」
と、その前日である平成24年3月19日の環境省課長通知である
「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」
について理解を深めて行こうと考えました。
最初に結論ですが、我々にとっては「解釈が非常に難しい」問題ですね。
行政側と意見交換を進めて行かなければならない問題でしょうし、そうでないと、いきなり解釈の相違でぶつかってしまった場合、司法の判断を仰ぐしかないと思います。
さて、少しずつですが理解を進めて行きたいと思います。
平成24年3月19日の環境省課長通知では、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断」について、各都道府県や各政令市の廃棄物行政を主管する部署宛に通知を行っています。
具体的には、環境省より愛知県や名古屋市(政令市だからね)の廃棄物対策部なんかに通知を出したってことですね。
民間企業で言えば・・・ う~ん。難しいな。「コンビニのフランチャイズ本部が、各店舗宛に指令書を出した」イメージでしょうか。
通知の全文はこちらです。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19506&hou_id=14992
内容については、使用済み家電が廃棄物に該当するケース等々が書かれているのですが、いわゆる「不用品回収業者」を念頭に、「家電リサイクル法」対象商品を回収する業者への対応をメインに記載している文書(通知)と考えて差し支えないと思います。
それだけを記載しておけばシンプルなのに、色気を出して「どうとでも受け取れる要素」や「他の案件に対する布石」を混ぜ込んでおくものだから、非常にややこしくなるんですわ。
「どうとでも受け取れる要素」を入れるのは責任回避、身の安全を図るためですわな。
「他の案件に対する布石」を混ぜ込んでおくのは、次のステップへの進行をスムーズに行うためであったり、実はその布石こそが真の目的である・・・ということが多いと思いますね。
平成24年3月19日の通知は、表面的に受け取れば「不用品回収業者の家電リサイクル法対象商品収集取り締まり」なのですが、実はこの通知に潜ませてある、「義務外品の家電」であったり、不用品回収業者の先の「資源回収業者等」が先ほど申し上げた「他の案件に対する布石」に該当します。
昨日、一昨日にブログで紹介した、平成24年9月28日環境省報道発表資料での環境省事務連絡の動きは、「金属くず輸出業者に対する水際対策強化」です。
昨日のブログで、「事務連絡のポイントは平成24 年3月19 日付け通知の徹底」だと申しておりますが、
平成24年3月19日の通知「不用品回収業者の家電リサイクル法対象商品収集取り締まり」が、平成24年9月28日事務連絡では「金属くず輸出業者に対する水際対策強化」に事実上変質しているわけです。
つまりですね、最初から目的はそういことなんですよ。
ここまで読まれて、意味分かりますか?
平成24年7月11日17時にパブリックコメント締め切りになった、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準(案)」策定の時にも、「真の狙いは金属スクラップ」と再三申し上げていたのですが、なかなか少数の方にしか事の重大性をご理解いただけなかったんですね~。
でもまあ、我々も呆然と立ち尽くしている訳ではありません。
見直すべきところは見直しつつ、そもそもの基本法である「循環型社会形成推進基本法」の精神に反するような動きは、これを断固阻止するべく行動を行っています。
でも正直言って、もう「不特定多数」を守るような動きは無理ですな。
もちろん力量的な問題もありますが、同志が力を合わせて活動していく・・・というような流れになってきていると思います。
本日のタイトルは、
平成24年3月19日の環境省課長通知「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」
について理解を深めることなんですが、理解は深まりましたでしょうか?
内容についてほとんど触れていませんが、まずは大きな流れについてご理解いただけた方もいらっしゃると思います。
そちらの方が「森」だと考えますので、「木」を見る機会はまたの機会に。
環境省報道発表資料を少しずつ読み解いていこう - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2012/10/11(木) 07:07
日本時間10月11日朝、為替は1ドル78.17円計算でLMEの銅相場は3.691ドル/1b。
日本円に換算すると636円/kgで、国内銅建値は680円あたりが適正値となります。
10月5日改定の建値は700円ですので、今日ひょっとしたら建値の変更があるかもしれませんね。
ちなみに資源相場の動向ですが、昨日銅は多少下落したもののまだマシなほうで、アルミや鉛、ニッケルなど他の非鉄は散々な状況です。
特にニッケルの下落は気になるな・・・
ここ数週間、かなり相場が回復していたのですが、一気に下げ戻してきた印象です。
さて、昨日は9月28日付けの環境省報道発表資料を紹介したのですが、多くの方が注目していただいているようです。
現在、私も非常に多忙であり体調も万全でないことから、一気に全てを読み砕いて解説するほどのパワーがないのですが、自分の頭の中を整理する意味をこめて、少しずつ解説もしていきたいと思います。
まず第一に、9月28日付報道発表資料の意味合いです。
9月28日に報道発表された内容は、
「環境省 廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室」から、「各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課」へ事務連絡が出されましたよ~というのが趣旨です。
民間企業(とはいえ大企業限定だな)でいえば、東京本社の担当課から、東海・近畿・中国・九州などの各地方毎に設置されている営業本部へ、事務的な連絡が出されたということに該当すると思います。
新たな通知・通達が出たとかいうものではありません。
それで事務連絡の内容なんですが、
タイトルは「金属くず輸出業者に対する水際対策強化について」となっております。
中身もタイトルそのままです。
事務連絡
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20772&hou_id=15762
一応、全文を転載しますね。
事務連絡
平成2 4 年9 月2 8 日
各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 御中
廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
金属くず輸出業者に対する水際対策強化について
当部では「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24
年3月19 日付け環廃企発第120319001 号・環廃対発第120319001 号・環廃産発
第120319001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対
策課長・産業廃棄物課長通知。以下、「平成24 年3月19 日付け通知」と言う。)
により、廃棄物該当性の判断指針を明確化したところです。
これにより、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄
物該当性の判断においても、本通知の考え方が適用されます。このため、中古
利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物
処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を
輸出する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下、「廃棄物処理法」と言う。)第10条第1項及び第15条の4の7第1項の
規定により、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。
今般、使用済特定家庭用機器(主にエアコン、洗濯機)が混在する金属くず
が保税地域に保管されている事例が発生したことに鑑み、廃棄物の不法輸出防
止に向け、下記のとおり、金属くず輸出業者に対する水際対策の強化にご協力
方よろしくお願いいたします。
記
1.税関、地方公共団体、消防、不用品回収業者等から、又はパトロール等に
よる情報収集を通じて、中古利用に適さない使用済家電製品の不法輸出に
関する情報を得、又は覚知した場合は、保税区域等の現地確認及び立入検
査を実施し、平成24 年3月19 日付け通知に従い積極的に廃棄物該当性の
判断を行い、荷役業者等から廃棄物に該当するスクラップの輸出者等(輸
出予定者を含む。以下同じ。)に関する情報を得て、当該輸出者等に対し
て、地方公共団体とも連携して、行政指導等を実施すること。また、荷役
業者等、輸出者等以外の関係事業者に対しても違法性についての説明を行
うこと。
2.行政指導等に際しては、無確認輸出をする目的で搬入予定地域に廃棄物を
搬入する等した時点で予備罪、通関手続のために輸出申告を行った時点で
未遂罪に該当することも積極的に周知すること。
3.行政指導等にもかかわらず、改善がみられず悪質であると判断できる場合
は、刑事告訴を検討すること。
4.説明会等を通じて、廃棄物に該当する使用済特定家庭用機器等(廃棄物に
該当する、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品を含む)の無確認
輸出は違法である旨の注意喚起を適宜実施すること。
金属くず商として、現場で金属くずを取り扱う立場からすると、「廃棄物」、「不用品回収業者」、「スクラップ」、「エアコン」などといったキーワードがアタマの中に残りがちなのですが、そんなキーワードに目が行ってしまうと、何が書いてあるのか訳がわからなくなります。
この内容を淡々と読んでいくと、今回の事務連絡のポイントは
「平成24 年3月19 日付け通知の徹底」であると、私は理解します。
この通知の内容を再度(?)完璧に理解しておくことが、法令順守を掲げる企業にとっては重要だと思います。
明日以降、「平成24 年3月19 日付け通知」をこのブログの場でも、しっかりと読み解いていきたいと思います。
日本円に換算すると636円/kgで、国内銅建値は680円あたりが適正値となります。
10月5日改定の建値は700円ですので、今日ひょっとしたら建値の変更があるかもしれませんね。
ちなみに資源相場の動向ですが、昨日銅は多少下落したもののまだマシなほうで、アルミや鉛、ニッケルなど他の非鉄は散々な状況です。
特にニッケルの下落は気になるな・・・
ここ数週間、かなり相場が回復していたのですが、一気に下げ戻してきた印象です。
さて、昨日は9月28日付けの環境省報道発表資料を紹介したのですが、多くの方が注目していただいているようです。
現在、私も非常に多忙であり体調も万全でないことから、一気に全てを読み砕いて解説するほどのパワーがないのですが、自分の頭の中を整理する意味をこめて、少しずつ解説もしていきたいと思います。
まず第一に、9月28日付報道発表資料の意味合いです。
9月28日に報道発表された内容は、
「環境省 廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室」から、「各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課」へ事務連絡が出されましたよ~というのが趣旨です。
民間企業(とはいえ大企業限定だな)でいえば、東京本社の担当課から、東海・近畿・中国・九州などの各地方毎に設置されている営業本部へ、事務的な連絡が出されたということに該当すると思います。
新たな通知・通達が出たとかいうものではありません。
それで事務連絡の内容なんですが、
タイトルは「金属くず輸出業者に対する水際対策強化について」となっております。
中身もタイトルそのままです。
事務連絡
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20772&hou_id=15762
一応、全文を転載しますね。
事務連絡
平成2 4 年9 月2 8 日
各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 御中
廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
金属くず輸出業者に対する水際対策強化について
当部では「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24
年3月19 日付け環廃企発第120319001 号・環廃対発第120319001 号・環廃産発
第120319001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対
策課長・産業廃棄物課長通知。以下、「平成24 年3月19 日付け通知」と言う。)
により、廃棄物該当性の判断指針を明確化したところです。
これにより、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄
物該当性の判断においても、本通知の考え方が適用されます。このため、中古
利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物
処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を
輸出する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下、「廃棄物処理法」と言う。)第10条第1項及び第15条の4の7第1項の
規定により、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。
今般、使用済特定家庭用機器(主にエアコン、洗濯機)が混在する金属くず
が保税地域に保管されている事例が発生したことに鑑み、廃棄物の不法輸出防
止に向け、下記のとおり、金属くず輸出業者に対する水際対策の強化にご協力
方よろしくお願いいたします。
記
1.税関、地方公共団体、消防、不用品回収業者等から、又はパトロール等に
よる情報収集を通じて、中古利用に適さない使用済家電製品の不法輸出に
関する情報を得、又は覚知した場合は、保税区域等の現地確認及び立入検
査を実施し、平成24 年3月19 日付け通知に従い積極的に廃棄物該当性の
判断を行い、荷役業者等から廃棄物に該当するスクラップの輸出者等(輸
出予定者を含む。以下同じ。)に関する情報を得て、当該輸出者等に対し
て、地方公共団体とも連携して、行政指導等を実施すること。また、荷役
業者等、輸出者等以外の関係事業者に対しても違法性についての説明を行
うこと。
2.行政指導等に際しては、無確認輸出をする目的で搬入予定地域に廃棄物を
搬入する等した時点で予備罪、通関手続のために輸出申告を行った時点で
未遂罪に該当することも積極的に周知すること。
3.行政指導等にもかかわらず、改善がみられず悪質であると判断できる場合
は、刑事告訴を検討すること。
4.説明会等を通じて、廃棄物に該当する使用済特定家庭用機器等(廃棄物に
該当する、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品を含む)の無確認
輸出は違法である旨の注意喚起を適宜実施すること。
金属くず商として、現場で金属くずを取り扱う立場からすると、「廃棄物」、「不用品回収業者」、「スクラップ」、「エアコン」などといったキーワードがアタマの中に残りがちなのですが、そんなキーワードに目が行ってしまうと、何が書いてあるのか訳がわからなくなります。
この内容を淡々と読んでいくと、今回の事務連絡のポイントは
「平成24 年3月19 日付け通知の徹底」であると、私は理解します。
この通知の内容を再度(?)完璧に理解しておくことが、法令順守を掲げる企業にとっては重要だと思います。
明日以降、「平成24 年3月19 日付け通知」をこのブログの場でも、しっかりと読み解いていきたいと思います。
環境省報道発表資料 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2012/10/10(水) 06:59
我々の業界に関連する省庁といえば、経済産業省、税関(財務省)、環境省などが代表的な官庁でしょう。
さらに各都道府県や各市町村、古物商や金属くず省を所管する警察まで、実は相当幅広いお上が関係しているんですねえ。
都道府県や市町村などの自治体、警察なんかは地元密着型ですが、中央官庁の方は紙切れ一枚で我々に大きな影響を与える変化を加えてきます。
役割としては中央官庁が旗を振って、各自治体や中央官庁の地方組織が動くようになっていますので、中央集権体制の下では当たり前なんですが。
前置きが長くなりましたが、先月末の9月28日に環境省よりプレスリリース(報道発表)がありました。
我々の業界にとって、非常にインパクトの大きい内容ですので、リンクを張っておきますね。
私の場合、大体一週間に一回程度のペースかな?
環境省をはじめとした、関連する省庁のホームページなどをチェックして、国の動きを注視しています。
今回のは、発表されたのが月末金曜日である9月28日であたこともあり、発見が遅れてしまった・・・。
なお、現時点ではこの報道発表の内容についてコメントしません。
穴が開くほど何度も読み直し、関連する法令・通知をよ~く理解しておく必要があると判断しますので、自分なりに十分な理論武装が出来るまで、軽率なコメントは控えようと思います。
同業者の皆さんも各々内容を熟読され、対応をご検討される必要があるかと思います。
平成24年9月28日環境省報道発表資料
使用済家電製品の不法輸出防止のための行政指導・取締の徹底について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15762
(参考1)廃棄物に該当する例
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20771&hou_id=15762
(参考2)事務連絡
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20772&hou_id=15762
(参考3)不用品回収業者対策
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20773&hou_id=15762
平成24年3月20日環境省報道発表資料
使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14992
【課長通知】使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19506&hou_id=14992
さらに各都道府県や各市町村、古物商や金属くず省を所管する警察まで、実は相当幅広いお上が関係しているんですねえ。
都道府県や市町村などの自治体、警察なんかは地元密着型ですが、中央官庁の方は紙切れ一枚で我々に大きな影響を与える変化を加えてきます。
役割としては中央官庁が旗を振って、各自治体や中央官庁の地方組織が動くようになっていますので、中央集権体制の下では当たり前なんですが。
前置きが長くなりましたが、先月末の9月28日に環境省よりプレスリリース(報道発表)がありました。
我々の業界にとって、非常にインパクトの大きい内容ですので、リンクを張っておきますね。
私の場合、大体一週間に一回程度のペースかな?
環境省をはじめとした、関連する省庁のホームページなどをチェックして、国の動きを注視しています。
今回のは、発表されたのが月末金曜日である9月28日であたこともあり、発見が遅れてしまった・・・。
なお、現時点ではこの報道発表の内容についてコメントしません。
穴が開くほど何度も読み直し、関連する法令・通知をよ~く理解しておく必要があると判断しますので、自分なりに十分な理論武装が出来るまで、軽率なコメントは控えようと思います。
同業者の皆さんも各々内容を熟読され、対応をご検討される必要があるかと思います。
平成24年9月28日環境省報道発表資料
使用済家電製品の不法輸出防止のための行政指導・取締の徹底について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15762
(参考1)廃棄物に該当する例
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20771&hou_id=15762
(参考2)事務連絡
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20772&hou_id=15762
(参考3)不用品回収業者対策
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20773&hou_id=15762
平成24年3月20日環境省報道発表資料
使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14992
【課長通知】使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19506&hou_id=14992
10月9日 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2012/10/09(火) 08:08
長かった営業日ベースでの三連休もあけ、今日から通常営業スタートです。
金融機関はもちろんのこと、世間では多くの企業が休業となりますので、仕事の段取りとしては良くない。
今週は、関西でのアポイントや所用が集中している(正確には「させている」)ので、名古屋へは戻れないと思います。
全国どこへでも、時には海外にも出没する私ですが、一ヶ月のうち三分の一程度の時間は、現場以外の業務に時間を取られます。
今週は・・・
9日(今日)は、税理士との打ち合わせと資料作成で、
10日は、新規取引先への営業で、
11日は、金融機関二件とのアポイントで、
12日は、広告代理店との打ち合わせ・・・
こんな感じですかね。
空いた時間はパソコンを触っているか、電話しているかのどちらかです。
精神衛生上はトラックのハンドルを握っている、あるいは荷物の積み込みでもしている方がよろしいです。
そうでないと、仕事をしている気分にならないのが正直なところ。
「オレって仕事してるのかなあ?」と自問自答するのですが、正直よく分からん。
会社組織全体が円滑に回るためであったり、仕事を頂けるように準備したりするような、裏方の仕事が多いので、充実感に乏しいんですね。
トラックに乗って荷物を集め、「ふ~。今日は○万円分の仕事をしたな」という方が充実感がある・・・と思う。
ん?何か朝から愚痴っぽい内容になってきたな。
ああ、今から面倒くさい事務仕事がスタートするんで、少々気分が晴れないんだな~。
話を変えましょう。
某雑誌で、「秘書が見抜く信用してはいけない人の特徴」という記事が出ていました。
中々興味深い内容だったので、ご紹介しますね。
まず、見抜き方というか、ノウハウについては大きく次の3つに分かれるようです。
(1)企業トップや政治家に面談を求めてきた人について事前調査をする。
(2)電話の音声、服装、態度、名刺など、外見的な特徴から判断する。
(3)社会的コンテクスト(文脈・状況)から判断する。
(1)に関しては、中小企業の秘書であればインターネットで、大企業の場合は外部の調査会社や、社内の関連部署から情報を集めるようです。
(2)と(3)に関しては、次のような点に注意して信用できない人を見分けているようで。
□ 営業トーク風に、調子よく話す
□ いいことしか言わない
□ ホメ方がおおげさ
□ やたらとニコニコする
□ よくしゃべる
□ 自慢話が多い
□ 他社の悪口を言う
□ 損得に敏感
□ 企業トップや有力な人との親密な関係を強調する。
たとえば「おたくの社長とは古い付き合いでね」など
□ 初対面にもかかわらずため口をきく
□ 名刺の肩書がやたらとおおげさ
□ 名刺の名前が、太字で行書体など、派手な感じ
□ すぐにトップに会わせるように要求する
□ 対人距離の取り方が普通の人と違っている
(たいていは親しさを強調するために、近づこうとする)
□ 部屋への入り方が、ずかずかと無遠慮な感じ
□ 電話で早口で話す
□ 電話で話をするとき、決まり文句が多く、何か文章を読み上げている感じがある
□ 電話でも、対面でも、話に具体性が乏しい
□ 笑うとき、目が笑っていない
□ 人によって態度を変える
(たとえば、同行した部下には偉そうな態度をとり、面談相手には卑屈な態度をとる)
□ 電話で話をしているとき、相手の周囲でたくさんの人が電話をかけている声が聞こえる
(セールスの電話が多い)
□ 履いている靴が汚れている
(乱れた生活をしていると身なりが荒れる。靴が汚れている場合、かなりの確率で精神的にも追い込まれた状態にある)
いかがですか?
こんな点に注意して、相手は見ているようですよ。
思い当たるフシのある方は、注意したほうが良いかもしれません。
私自身にも人を見抜くための方法というか、独自のやり方があるのですが、上の例の半分くらいは同じですね。
我々の業界の中で特に気を付けたほうが良いのは、「 笑うとき、目が笑っていない」という項目かな?
そんな人がすごく多いんで。
今日はこんな小ネタで終了です。
金融機関はもちろんのこと、世間では多くの企業が休業となりますので、仕事の段取りとしては良くない。
今週は、関西でのアポイントや所用が集中している(正確には「させている」)ので、名古屋へは戻れないと思います。
全国どこへでも、時には海外にも出没する私ですが、一ヶ月のうち三分の一程度の時間は、現場以外の業務に時間を取られます。
今週は・・・
9日(今日)は、税理士との打ち合わせと資料作成で、
10日は、新規取引先への営業で、
11日は、金融機関二件とのアポイントで、
12日は、広告代理店との打ち合わせ・・・
こんな感じですかね。
空いた時間はパソコンを触っているか、電話しているかのどちらかです。
精神衛生上はトラックのハンドルを握っている、あるいは荷物の積み込みでもしている方がよろしいです。
そうでないと、仕事をしている気分にならないのが正直なところ。
「オレって仕事してるのかなあ?」と自問自答するのですが、正直よく分からん。
会社組織全体が円滑に回るためであったり、仕事を頂けるように準備したりするような、裏方の仕事が多いので、充実感に乏しいんですね。
トラックに乗って荷物を集め、「ふ~。今日は○万円分の仕事をしたな」という方が充実感がある・・・と思う。
ん?何か朝から愚痴っぽい内容になってきたな。
ああ、今から面倒くさい事務仕事がスタートするんで、少々気分が晴れないんだな~。
話を変えましょう。
某雑誌で、「秘書が見抜く信用してはいけない人の特徴」という記事が出ていました。
中々興味深い内容だったので、ご紹介しますね。
まず、見抜き方というか、ノウハウについては大きく次の3つに分かれるようです。
(1)企業トップや政治家に面談を求めてきた人について事前調査をする。
(2)電話の音声、服装、態度、名刺など、外見的な特徴から判断する。
(3)社会的コンテクスト(文脈・状況)から判断する。
(1)に関しては、中小企業の秘書であればインターネットで、大企業の場合は外部の調査会社や、社内の関連部署から情報を集めるようです。
(2)と(3)に関しては、次のような点に注意して信用できない人を見分けているようで。
□ 営業トーク風に、調子よく話す
□ いいことしか言わない
□ ホメ方がおおげさ
□ やたらとニコニコする
□ よくしゃべる
□ 自慢話が多い
□ 他社の悪口を言う
□ 損得に敏感
□ 企業トップや有力な人との親密な関係を強調する。
たとえば「おたくの社長とは古い付き合いでね」など
□ 初対面にもかかわらずため口をきく
□ 名刺の肩書がやたらとおおげさ
□ 名刺の名前が、太字で行書体など、派手な感じ
□ すぐにトップに会わせるように要求する
□ 対人距離の取り方が普通の人と違っている
(たいていは親しさを強調するために、近づこうとする)
□ 部屋への入り方が、ずかずかと無遠慮な感じ
□ 電話で早口で話す
□ 電話で話をするとき、決まり文句が多く、何か文章を読み上げている感じがある
□ 電話でも、対面でも、話に具体性が乏しい
□ 笑うとき、目が笑っていない
□ 人によって態度を変える
(たとえば、同行した部下には偉そうな態度をとり、面談相手には卑屈な態度をとる)
□ 電話で話をしているとき、相手の周囲でたくさんの人が電話をかけている声が聞こえる
(セールスの電話が多い)
□ 履いている靴が汚れている
(乱れた生活をしていると身なりが荒れる。靴が汚れている場合、かなりの確率で精神的にも追い込まれた状態にある)
いかがですか?
こんな点に注意して、相手は見ているようですよ。
思い当たるフシのある方は、注意したほうが良いかもしれません。
私自身にも人を見抜くための方法というか、独自のやり方があるのですが、上の例の半分くらいは同じですね。
我々の業界の中で特に気を付けたほうが良いのは、「 笑うとき、目が笑っていない」という項目かな?
そんな人がすごく多いんで。
今日はこんな小ネタで終了です。
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