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社長の独り言

今日から海外出張 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -

投稿日時:2013/03/20(水) 06:06

昨日の午前中は、予定通り子供の卒業式に参加。

2時間ほど仕事をほったらかしている間に、ガンガン電話が鳴るわ、メールが来るわで、その後15時くらいまで昼飯にありつけなかった。

忙しいのは有難い事です。

あとは、もう少しゼニがついてくれば、全く不満はない。


さて、今日から日曜日までは、東南アジア方面へ出張です。

下調べした限りではネット環境もあるようなので、明日以降もブログ更新は可能だと思います。

あとは、私の夜のスケジュール次第か・・・。


今日もこれから空港へ向かうため、あまり時間がありません。

あ~昨日、専ら物の定義や根拠についての質問を受けました。

質問の要旨は、

「取引している金属くず、マニフェスト発行していないけど良いの?」というものです。



色々なところからの引用ですが、下記のように簡単にまとめてみました。

回答の一例として、参考にしてください。




【専ら物】
廃棄物処理法上で廃棄物に該当するが、特例を受けている 「専ら再生利用の目的となる廃棄物」というものがあります。略して、専ら物、もっぱら物(モッパラブツ)と呼ばれています。

【専ら物の対象となる品目】
昭和46年10月16日環整43号通知
産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならない・・・。

【専ら物の特例】
これら専ら物は、産業廃棄物処分業(収集運搬業、処理業)の許可が不要
廃棄物処理法(第7条、第7条6項、第14条、第14条第6項を要約)
廃棄物処分業(収集運搬業、処理業)を行おうとする者は、その地域を管轄する都道府県(産廃)、市町村(一廃)の許可を受けなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる廃棄物(産廃、一廃)のみの収集運搬、処理業を行う者については、この限りでない。

また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付も不要になっています。
廃棄物処理法第20条の3、施行規則第8条の19第3号(要約)
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合、産業廃棄物管理票の交付を要しない。



んじゃ、行って来ますね!
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