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社長の独り言

パソコンリサイクル法 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -

投稿日時:2012/11/07(水) 07:34

昨日の朝はリサイクルに関連する法令を読みふけっていて、ブログを更新するタイミングを逸してしまいました。

本当に様々な法令があるもんですが、昨日注目していたのは、いわゆる「パソコンリサイクル法」です。


我々の業界では、家電4品目に対する取り扱いは非常に神経質になっているわけですが、パソコンに対しては皆あまり関心を払っていないように感じません?

何ででしょうね~?


この事象に対して、「こういう理由で」と解説することが出来る人は、希少種に該当すると思いますよ。

ほとんどの人は、「何も言われていないから」「何も問題になっていないから」従来どおりのやり方を崩していないというのが本音ではないでしょうか。

ええ。私もその一人なんですけどね。

・・・という訳で、少々研究してみた次第です。



そもそも、1991年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」が発端となります。

この法律、別にパソコンのリサイクルに関して定められた法律ではなく、もっと広い意味で資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律です。

2000年に大幅な改正がなされ、現在では「資源の有効な利用の促進に関する法律」に改題されています。


ちなみに、パソコンのリサイクルに関する規定は省令で定められています。

同法の規定に基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年(2001年)3月28日経済産業省・環境省令第1号)」

というやつで、元々は業務用パソコンの回収と資源化がパソコンメーカーに義務付けられていたものですが、2003年10月から改正され、業務用パソコンだけでなく、家庭用パソコンの回収と再資源化がパソコンメーカーに義務付けられました。

このことから、俗にパソコンリサイクル法といわれています。


平素、我々がパソコンリサイクル法を気にかけない理由は、もう書いてありますね。

お気づきの方もおられると思いますが、主として「パソコンメーカーに義務付けられた」ものであるからなんですね。


でも、リサイクルに関わるものとしては、「省令」を熟知しておく必要があるでしょう。

今の時代、それくらいの理論武装は必要ですから。

ご参考までに、
パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(平成十三年三月二十八日経済産業省・環境省令第一号)


へのリンクを貼っておきますので、お時間のある方はご一読ください。



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