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社長の独り言

長文です。ごゆっくりとお読みください - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -

投稿日時:2012/06/19(火) 12:40

こちら愛知県愛西市、午後0時30分ごろです。

風雨が目に見えて強くなってきましたね~。

今朝は早朝に大阪を出発して名古屋入りしたのですが、途中鈴鹿山脈越えの時はバケツをひっくり返したような豪雨にも遭遇。

こういう天気のときの峠越えは危ないですね。


日本人特有の仕事に対する意識から、どうしても皆無理をしすぎる傾向にあるかと思います。

皆さん、無理をなされずに安全第一で荒天を乗り切ってくださいね。



以下の内容については、今後の流れ次第で削除するかもしれません。

権力者である行政に対して、批判的な文章は書きたくないのが本音。

しかも、自腹、手弁当で、自分の会社のためじゃなく、業界全体のために動くなんてことをやってられまっか?

本当に・・・もう。


え~と、環境省の「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準策定案」についての話題です。

現在、この案については「広く国民の意見を募集する」という段階です。

プレスリリースについてはコチラ、内容についてはコチラをお読みくださいね


国民から反対の意見がなければ、この案のとおり実施されるのが当然の流れでしょう。

この案の最大の問題点は、


「正常に動作しない中古の電器、電子機器を輸出することはバーゼルに抵触する」

という論理がまかり通る点です。

「オレには関係ないよ」と考えている方がおられましたら、「正常に動作しない中古の電器、電子機器」とはどういうものかを良く考えてください。

わかるでしょ?

リユース目的の中古家電輸出行為が事実上ストップするだけでなく、そういうことなんです。


参考までに、(案)の内容を転載して、検証していきましょう。



使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準(案)
1.目的
使用済み電気・電子機器を直接再利用(以下、「リユース」という。)目的で輸出す
る場合には、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(平成4年法律第1
08号。以下、「バーゼル法」という。)第2条に規定する「有害廃棄物の国境を越え
る移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下、「バーゼル条約」という。)
附属書?に掲げる処分作業を行うための輸出でないことから、バーゼル法に基づく輸
出の承認を得る必要はありません。


長々と書いてありますが、要は、

「中古電気機器をリユース目的で輸出するなら、廃棄物じゃないからバーゼル法に基づく輸出承認は必要ない」と書いてあります。

そんなこと、いちいち言わなくとも当たり前ですね?

そこまで言う必要があるなら、新品の電気機器や自動車でも、「これは廃棄物じゃなく、新品で販売目的だからバーゼル法に基づく輸出承認は必要ない」となりますがな。

「新品だから必要ないんだ」って?

新品でも不良在庫だったらどうするのよ?あるいは規格外品(B級品)だったらどうよ?

新品も中古も時と場合によって、価値ある商品であったり、価値のない商品であったりと、区別はつかないものです。


まあ、次に進みましょう。




しかし、リユースに適さない使用済み電気・電子機器が輸出された場合、それらは、
輸出の相手国において、バーゼル条約附属書?に掲げる処分作業(最終処分やリサイ
クル作業)が行われることが想定され、それらに含有する有害物質の含有量等によっ
ては、バーゼル条約の適用を受ける物となる懸念があります。仮に、この適用を受け
る物である場合、バーゼル法の違反となるだけでなく、バーゼル条約上の不法輸出と
して国際問題に発展するおそれがあります。




「こうかもしれない。そうだとしたら、こんな心配がある、仮に心配どおりだったら、こんな恐れがある」という話が書かれているようですね。

慎重に仮定の条件を何段も重ねて想定するのは結構ですが、最初の想定の段階で、現実から乖離した想定になっているのでは?と思われます。

最初の想定は、「リユースに適さない使用済み機器が輸出された場合」です。

「リユースの適否」は誰が決めるんでしょう?

輸出業者でしょうか?それとも役所でしょうか?

正解は、「お客さん(買い手)」が決めることです。


売り手にとって不要な物でも、買い手にとっての価値は別物です。

だからこそ、バザーやオークションなどの市場が成立しているわけですね?


日本国内では不要な品でも、海外では価値ある商品というものが存在します。

それが古着であったり、中古電気製品であったりと、様々なジャンルのものがあり、その商品価値と引き換えに、対価が支払われるわけです。

「対価が支払われるか否か」が、商品価値の有無、すなわち、リユースに適するか否かを見極める、決定的なポイントではないでしょうか?


輸出される中古電気機器は、代金をもらって有価で売却しているのですから、相手にとってゴミになるようなものを送ったらクレームになりますし、継続的な取引は望めません。

ということは、現行でもゴミになるようなものは送っていないと解釈することが自然です。

したがって、「ゴミを送っているんじゃないか?」から始まる想定は、そこから更に仮定を重ねるべき事案とは考えられません。

さあ次!



使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出しようとする者は、自ら、バーゼル
法に基づく輸出の承認を要しないことを確認し、税関に申告時等に証明することが求
められます。



いきなり核心に話が飛びましたね・・・。

冒頭で、「リユース目的で輸出しようとする場合には、輸出の承認を得る必要はありません」と書いておきながら、「税関に申告時等に証明することが求められます」とは、一体どういうこと?

つまり、「リユース目的で無い、ゴミを送ろうとしているだろう?」と、決めてかかっている訳ですね。

ゴミでは無いと言うなら、それを証明せよということですな。

「代金を貰って有価で販売している」中古商品を、「ゴミだろう?」と疑う根拠は、一体何ですかな?

ゴミは売れません。ゴミにはお金がかかります。

小学生でも知ってるで?


次で最後です。



本基準は、実際にはリユースに適さない使用済み電気・電子機器がリユ
ースの名目で輸出されることのないよう、リユース目的での輸出と客観的に判断され
る基準を示すことにより、輸出者による、これら証明を容易にすることを目的とした
ものです。



・・・そうですか。

「輸出者による証明を容易にすることを目的としたものです。」と来ましたか。

訳がわからんけど、「お前らのために基準を作ってやったぞ」ということで話が終わりました。



以下、時代劇風に話をまとめてみましょう・・・


役所:「おい貴様。ゴミを商品と偽って、外国で処分しているな?」

民:「この品がゴミであろうはずがございません。その証拠に、キチンと代金を貰っております」

役所:「い~や、お前たちのような怪しげな貿易屋は信用できん!」


民:「では、どうすればよろしいので?」

役所:「よし。では役所で基準を作ってやろう。その基準に合うものならば、ゴミでないと認めてやる」

民:「「へ?お待ちください!お代官様!100円の商品に、150円の経費をかけて基準を満たすようなことは到底不可能です!」

役所:「ならば、諦めるのだな。」


民:「お、お待ちください。お代官様!そもそも、私どもが何か悪いことをしましたので?」

役所:「お前たちの肩を持っても、何も良いことが無いからのう・・・」



今日の天気と同様に、荒れ模様の文章になりましたが、大体お分かりいただけましたか?

一言で言えば、「黙っていたら茶碗を取り上げられますよ?」ということです。


何とかアタシも自腹・手弁当で動かさせて頂きますが、これをお読みの皆様も、申し訳ないけど、ちょいと力を貸しておくんなさい。

ご意見等々は
FAX 050-1222-3382
メール dx.mixmetal@gmail.com
まで

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