社長の独り言 2012/12/5
家電リサイクル法、「業務用」の定義 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2012/12/05(水) 07:39
今日は久しぶりにマトモ(?)な話です。
家電リサイクル法の対象機器についての話なのですが、「業務用」については「家電リサイクル法の対象外」ということは、皆さんご存知だと思います。
では、「業務用」の定義は一体どうなっているのか、今日は改めてご説明したいと思います。
ビルなどで使用する大型の空調機器(エアコン)や、飲食店で使用する大型の冷蔵庫など、誰がどう見ても業務用の機器について、家電リサイクル法の対象外となることは、分かりやすいかと思います。
家電リサイクル法では、
この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具・・・
と定義されていますので、この点は疑いようがないと思います。
問題・・・というか、解釈に苦しむのは、以下の2つのケースでしょう。
1.大型の空調機器や飲食店で使用する大型の冷蔵庫などの業務用機器を、一般家庭で使用していた場合は、家電リサイクル法の対象となるのか?
2.逆のパターンで、一般家庭で使用するような小型の空調機器や小型の冷蔵庫を、業務用に使用していた場合は、家電リサイクル法の対象となるのか?
皆さん、正解が分かりますか?
正解は、
「1.」の場合、対象にならない。
「2.」の場合、対象になる。
です。
私の勝手な予想ですが、リサイクルでメシを喰っている方々でも、案外間違えが多いのではないでしょうか?
ポイントとなるのは、家庭用と業務用の違いを、「どこで判断するのか?」です。
簡単に言えば、「製造された目的」によって判断すると考えて差し支えないと思います。
「家庭で使用していたか、事業所で使用されていたか」で判断されるものではありません。
基本的には、「全ての製品が家電リサイクル法の対象だが、専ら(もっぱら)、業務用として製造・販売されている製品のみが、例外的に対象外となる」と覚えておくのが良いかと思います。
ここまでで、白と黒の線引きの話はご理解頂けたかと思います。
でもねえ・・・
世の中には白と黒の境界線、「グレー」というものが存在する訳でして。
例えば、
1.姿形は一般的に家庭用として使用されるエアコンだが、大型で200Vのルームエアコンを事業所で使用していた場合は?
2.同じようなエアコンを、「業務用」として販売されていた場合は?
などといいう、白黒判別し難い、いわゆる「グレー」なケースというのが、必ず発生してきます。
このような場合、「シロ、クロ、はっきりさせろ!」と言われると、裁判で決着するしかない訳です。
実際には、こんなケースが発生するたびに裁判していては、当事者はもちろん、社会的にも不利益であると考えるのが常識人かと思います。
例えば、上記のようなグレーゾーンの問題で我々リサイクル事業者と行政の間で問題が発生したとしても、まずは「話し合い」を行うのが宜しいかと思います。
法令を知らなければ、話し合いを行うことが困難かと思いますし、皆さんにも是非法令を知っておくことをお勧めしたい・・・と思います。
とは言え、私を含めて多くのリサイクル業務に従事する方々は、いわゆる零細企業の大将であることが殆どで、「細かい法律まで勉強できるか!」というのが現実だと思います。
「一般社団法人 循環型社会推進協会」という団体の運営をお手伝いしているのですが、リサイクル事業者がグレーゾーンなどの問題で困ったときに、協会が前面に立って会員を守るような団体にしたいな・・・と考えています。
ということで、今日のウンチクは終わり!
家電リサイクル法の対象機器についての話なのですが、「業務用」については「家電リサイクル法の対象外」ということは、皆さんご存知だと思います。
では、「業務用」の定義は一体どうなっているのか、今日は改めてご説明したいと思います。
ビルなどで使用する大型の空調機器(エアコン)や、飲食店で使用する大型の冷蔵庫など、誰がどう見ても業務用の機器について、家電リサイクル法の対象外となることは、分かりやすいかと思います。
家電リサイクル法では、
この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具・・・
と定義されていますので、この点は疑いようがないと思います。
問題・・・というか、解釈に苦しむのは、以下の2つのケースでしょう。
1.大型の空調機器や飲食店で使用する大型の冷蔵庫などの業務用機器を、一般家庭で使用していた場合は、家電リサイクル法の対象となるのか?
2.逆のパターンで、一般家庭で使用するような小型の空調機器や小型の冷蔵庫を、業務用に使用していた場合は、家電リサイクル法の対象となるのか?
皆さん、正解が分かりますか?
正解は、
「1.」の場合、対象にならない。
「2.」の場合、対象になる。
です。
私の勝手な予想ですが、リサイクルでメシを喰っている方々でも、案外間違えが多いのではないでしょうか?
ポイントとなるのは、家庭用と業務用の違いを、「どこで判断するのか?」です。
簡単に言えば、「製造された目的」によって判断すると考えて差し支えないと思います。
「家庭で使用していたか、事業所で使用されていたか」で判断されるものではありません。
基本的には、「全ての製品が家電リサイクル法の対象だが、専ら(もっぱら)、業務用として製造・販売されている製品のみが、例外的に対象外となる」と覚えておくのが良いかと思います。
ここまでで、白と黒の線引きの話はご理解頂けたかと思います。
でもねえ・・・
世の中には白と黒の境界線、「グレー」というものが存在する訳でして。
例えば、
1.姿形は一般的に家庭用として使用されるエアコンだが、大型で200Vのルームエアコンを事業所で使用していた場合は?
2.同じようなエアコンを、「業務用」として販売されていた場合は?
などといいう、白黒判別し難い、いわゆる「グレー」なケースというのが、必ず発生してきます。
このような場合、「シロ、クロ、はっきりさせろ!」と言われると、裁判で決着するしかない訳です。
実際には、こんなケースが発生するたびに裁判していては、当事者はもちろん、社会的にも不利益であると考えるのが常識人かと思います。
例えば、上記のようなグレーゾーンの問題で我々リサイクル事業者と行政の間で問題が発生したとしても、まずは「話し合い」を行うのが宜しいかと思います。
法令を知らなければ、話し合いを行うことが困難かと思いますし、皆さんにも是非法令を知っておくことをお勧めしたい・・・と思います。
とは言え、私を含めて多くのリサイクル業務に従事する方々は、いわゆる零細企業の大将であることが殆どで、「細かい法律まで勉強できるか!」というのが現実だと思います。
「一般社団法人 循環型社会推進協会」という団体の運営をお手伝いしているのですが、リサイクル事業者がグレーゾーンなどの問題で困ったときに、協会が前面に立って会員を守るような団体にしたいな・・・と考えています。
ということで、今日のウンチクは終わり!