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社長の独り言

第三弾! - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -

投稿日時:2012/06/21(木) 06:31


今日は環境省が基準化しようとしている、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」の第三弾です。


前回、前々回とは「目的」をはじめとする概要について述べてきました。


本日は「基準」の具体的な中身について触れたいと思います。




「輸出時における中古品判断項目」として、具体的に解説されていますので、その中身を検証しましょう。
毎日リンクしていますが、ソースはこちらです。




使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断項目

使用済み電気・電子機器を輸出する際に、バーゼル条約附属書?に掲げる処分作業が行われるものではない中古品(リユース目的)として判断するのは、以下のいずれの項目も満たす場合のみです。
1つでも基準を満たさない使用済み電気・電子機器については、同附属書?に掲げる処分作業目的での輸出とみなされます。この場合、輸出者は、当該機器について、有害物質の含有の有無を確認し、バーゼル法の該非を確認する必要があります。




読む気もしないでしょ?

短文で解説すると、このように言っております。

「中古品と認められるのは、以下の条件が全て整った場合だけ。一つでも基準を満たしていなかったら、廃棄物の輸出とみなす。」


はいはい。すごい論理ですねえ。

まず、「中古品か廃棄物かは、オレ達環境省が決めることだ」という発想が素晴らしい。

そうなんだ。さすがお役人様です。恐れ入りました。

愚かな私は、買い手(お客様)が決めるものだと考えておりました。


皆さんも、これまでの勘違いを改めないといけませんねえ。

日本国では、お役人様が一番偉いんですから。

放射性廃棄物を撒き散らすことは規制しないけど、お前等のややこしい仕事は全て規制してやるわ・・・ということですな。

いえ、お役人様に対して文句があるわけではございません。ご存分に。



・・・さて、中身に入っていきましょう。



基準? 破損や傷、汚れがないこと(大幅な修理が必要な場合は中古再使用とは見なされない)


いかにも常識的な表現がなされています。

この文だけをみれば、大多数の人は「そりゃあそうだろう」と感じるでしょう。

問題はこの後の、「基準」に対する、「輸出者等による対処事項」です。


輸出者等による対処事項
- 製品の筐体に大きな打痕がないこと及び著しい汚れがないことの確認。
- 電源プラグの溶痕(キズ)・変形のないこと、電源コードの劣化・キズ(半断線、亀裂)がないことの確認。




ハイ!質問!

上の「製品の筐体に大きな打痕がないこと・・・」は結構ですが、

下の電源関係についての対処については、如何でしょうか?

だって、日本の電源プラグはほとんどの海外で使えませんよ?

海外の再利用ならば、必ず交換・修理されることを前提に考えるべきではないですか?

その観点から見れば、電源プラグや電源コードについては確認すべきポイントではないと考えられます。

対処事項が変われば、最後の「証明方法の例」は根本から変わりますので割愛しますね。



さあ、次!


基準? 通電検査等を実施し、個々が正常に作動すること



ここは、基準の段階から少々無理があるなあ。


例えば中古炊飯器だったら、おいしくご飯が炊けて、初めて正常に作動すると言える。

全ての炊飯器でご飯が炊けるかテストして、炊けたご飯は捨てるんか?

電動歯ブラシだったら、キレイに歯が磨けるかテストするんか?

電気温水器だったら、湯が沸くかテストするか?原発が止まって節電に励まなければならない折、莫大な電気を消費するで?

自動車のオーディオ機器だったら、自動車を持ってくるか?


全ての機器の「個々が正常に作動すること」を基準に設定してしまうと、現実的なものでなくなってしまう。

ここは、基準?の「製品の筐体に大きな打痕がないこと及び著しい汚れがないことの確認」

で代替するべきじゃありませんかね?

よって、基準?は削除するのが宜しい!



調子出てきた(?)。次!


基準? 荷姿等(集荷、輸送、積み込み及び積み下ろし作業中の破損を防ぐように適切に梱包、積載及び保管されていること)




ありがとうございます。

輸送中の破損により、商品価値が損なわれることを心配頂いているのですね。

でも、そんなことは環境省様がご心配頂かなくとも、我々下々の商人が独自にやらせていただきます。

「適切」と一言で言っても、商品特性や相手先の事情により、さまざまな形態がございます。

規制緩和のご時勢に、あえて踏み込む必要のない規制を加えるのは如何なものかと考えます。


ハイ。これも削除で。次!



基準? 契約書等による中古品取引の事実関係
※当該契約書等には、
1.使用済み電気・電子機器のリユース品の販売に関する内容
2.部品取りされない旨が少なくとも記載されていること




「中古品として売買しますよ」という契約書が必要という考えは、大変宜しいかと思います。

日本国内業者が、廃棄物を輸出するのではなく、契約に基づいて中古品を販売するという事実を確認いただくのは大変重要かと思います。

でも、「部品取りされない旨が少なくとも記載されていること」というのは頂けません。

所有権が移転した物品に対しては、いかなる扱いをされようとも基本的には我々は口出しできませんから。

「部品取りされない旨」ではなく、「部品取り目的でない旨」の記載くらいが宜しいのではないでしょうか?




次で最後です。


基準? 輸入国において当該製品の中古市場があること



なるほど。中古市場が無いのに、中古輸出するのはおかしいだろうという考え方ですね


基準?については、「輸出者による証明方法の例」の中で、
- 輸入国において確実にリユース目的で販売されることを確認すること。
- 輸入国政府の許可を前提に、再輸出目的で輸入を認めている場合は、その政府許可等を確認すること。


とあります。

ここについても、常識的な考え方かと思います。



基準?の最後は「輸出者輸出者等による対処事項」ですが、この部分については意見があります。


- 輸入国において自ら中古販売する者の名称・所在・連絡先・販売店の写真を記録し、求めに応じて提出可能な状態にしておく。
- 輸入国政府の許可を前提に、再輸出目的で輸入を認めている場合は、その政府許可等を提示可能な状態にしておくこと(英文以外は、その翻訳(日本文又は英文)を提示できるよう配慮すること)。




まず、上の「輸入国において自ら中古販売する者の名称・所在・連絡先・販売店の写真を記録し・・・」ですが、時と場合によっては事実上不可能なことがあります。

例えば、電動歯ブラシ一本を売るのに、相手国まで行って写真まで撮影するのは不可能ですので、輸入者の名称・所在・連絡先を記録し・・・」程度で収めておくべきではないでしょうか。


下の「輸入国政府の許可を前提に・・・」については、「英文以外はその翻訳を提示できるよう配慮すること」を削除して欲しいですね。

翻訳も、結構な費用を要します。

前述のように、電動歯ブラシ一本の取引で翻訳を求められてはたまりません。

業者側も翻訳物を添付するよう努力するでしょうが、例示してしまうと、「翻訳を添付する義務がある」と、拡大解釈する人が多いのが現実。

規制はシンプルなほうが宜しいで。




ふ~。こんなところで良いか。


これで、問題点の指摘と、変更案が大方まとまったような気がする。

「どこに問題があり、どうするべきか」という提案をしないとね。


世の中、「反対!」というだけじゃダメです。


さて、今日は対案を取りまとめる作業にしましょうか?

それとも、バッカンの中に入って、金属屑を探す作業にしましょうか?


今日書いた文章だけで、一体何時間かかると思います?

社長汗をかかないことをやっていたのでは、飯が食えない会社なもんでね。



さ、今日も天気は悪いですが、がんばりましょか!

屑屋殺すのに刃物は要らん。雨が3日も降ればいい・・・。





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