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社長の独り言 2014/2/28

古物商および古物営業法 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -

投稿日時:2014/02/28(金) 05:03


古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことである・・・。


弊社は、古物である「中古機器や金属くずなどを買い取って売る」という行為を業としておりますので、「古物営業法で規制される古物商」ということになります。

私どものような立場だと、ド真ん中のストレートですので、ある意味分かりやすいですね。



さて、問題は私たちに商品を売る立場のお客さんの場合です。



古物商許可をお持ちである、「プロ」の方もこのブログ読者の中にはいらっしゃることでしょう。

今日は皆さんに、古物商許可が必要? それとも不要?のクイズを出したいと思います。

お客さんから、「こんなことを聞かれたら、どう答える?」という観点で、ちょっと考えてくださいね。



1.一般企業が、設備更新で不要になった機器を処分する際、代金を支払うまたは無償で引き渡すのではなく、有価で売却して代金を受け取ろうとした場合。
この場合、処分しようとする一般企業に古物商許可は必要でしょうか?


2.廃棄物処理業者が、一般企業から引き渡しを受けた処分機器を、古物商に有価物として売却して代金を受け取ろうとした場合。
この場合、廃棄物処理業者に、古物商許可は必要でしょうか?



すでに古物商許可をお持ちである、いわゆるプロの方であっても、少々難しいクイズかもしれません。

う~ん。

そんなヨイショしたような言い方をしないで、ハッキリ言っとこうか?

古物営業法を読んだことのある古物商許可証所有者なんて、100人に一人もいない・・・と思う。

だから、「分からない」人がほとんどなのが業界の実態ですね・・・。



すいません。いきなり毒を吐きまして。

自分を含めた、古物商業界の不甲斐なさに少々憤慨しておりまして、少し自嘲気味に毒を吐いたつもりです・・・。

その内容は後で申し上げるとして、先にクイズの答えです。



正解は・・・

両方のケースとも古物商許可は必要ありません。



まず「1.」のケースですが、「自分の物を売る」という行為に対して、古物商許可は必要ありません。

弊社のお客様でもいらっしゃいますが、様々な設備の更新や、物品のリースを業としておられるお客さんの場合、頻繁に売却案件が出てきます。

たとえ大量の物量であっても、売却により収益を上げることであっても、「自分の物を売る」という行為である限り、売り主に古物商許可は必要ありません。



次に「2.」のケースです。

勘違いしないで頂きたいのは、「廃棄物処理業者だから古物商許可が必要ない」ということではありません。

・ 無償でもらった物を売る。

・ 相手から手数料等を取って回収した物を売る。

これらのケースにおいては、古物商許可が必要無いという原則があります。

したがって、廃棄物処理業者の場合、基本的にはこの原則に当てはまるであろうということです。

廃棄物処理業者であっても、有価で商品を回収し、古物商に転売するような行為を行う場合には古物商許可が必要です。




実はこれからが本題なのです。

「古物商許可」という言葉を何度も書きましたが、私たちは古物営業法に基づいた古物商許可を、各都道府県の公安委員会から得る必要があります。

そこに私は大いなる不満があるのです。



そもそも、古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行うことを目的とした法律です。

平たく言えば、警察の仕事の手助けが主目的です。

泥棒を捕まえるのは警察の仕事じゃろ?

その仕事がやりやすいように、国民の中で古物商という職業に従事する人間の権利だけを一部規制しているわけです。



法律の条文だと、「窃盗その他の犯罪の防止と被害の回復に資するため」なんてことも書いてあります。

古物営業法は、公共の利益も目的だよ・・・とキレイ事が書いてあるわけです。



私が気に入らないのは、古物営業法の運用において、古物商を泥棒扱いしているような、差別的な運用がなされている点です。

「お前の被害妄想だ」と言われるかもしれませんね。



役人に対して、「オマエら、古物商を差別しているだろう?」と声を荒らげても、「そんなことはありません」と冷たくあしらわれるだけです。

論より証拠をお見せしましょう。



古物商許可を得ようとする者は、各都道府県の公安委員会に古物商許可申請を行うことになります。

お役所仕事ですから、必要書類が多い、処理が遅いなど、イライラさせられるネタには事欠きませんが、禁錮以上の刑に処せられて5年以内であったり、 住居の定まらない者であったり、禁治産者や破産者、成年被後見人・被保佐人でない限りは、誰でも許可を得ることができます。



手数料が非常に高いと感じますねえ。

19,000円です。



何でそんなアホみたいに高いんじゃい?

しかも、オマエらの仕事の助けのためなのに、何でオレがカネを払うんんじゃ?

こっちがカネ欲しいくらいじゃ。

覚えとれよ。クソ・・・。

とまあ、こんな感じで申請をします。




無事に古物商許可が下りると、「古物商許可証」なるものが発行されます。

この許可証は、古物営業法で様式が定められていますし、許可証を携帯および提示を求められたときの提示義務もあります。

古物商許可証っていうのは、下の画像のようなものです。



実はこの古物商許可証に、私が「差別的」という表現で申し上げたような問題があります。



モザイクで塗りつぶしてある部分ですが、ここにはナント、私の自宅住所が記載されているのです・・・。



問題点としている意味がわかりますか?



記載事項は、法人名、所在地、代表者名の順に記載されています。

ここまでは何も問題ありませんね。



しかし、提示義務がある許可証に、法人の代表である私の自宅住所が記載されているということは、古物商とは、「求められれば、家族の住む自宅住所を開示しなければならない職業」であるということなのです。



市役所に行って、市職員と話をしたとしましょう。

相手は公務員ですから、市職員である員である身分証明書を見せてくれといえば、相手は見せてくれるでしょう。

ただ、その身分証明書には、自宅住所は記載されていないと思いますよ。



古物商の所轄である警察署に行って、「警察手帳を見せてくれ」と言えば、手帳を見せてくれるでしょう。

所属、階級、氏名も知ることができるでしょう。

でもね、「アンタの自宅はどこや?」と聞いて、教えてくれる可能性は、ほぼゼロでしょう。



公務員の個人情報は保護されるが、古物営業法のもとで業をなす人間の個人情報については、法律で開示する義務を負わせているわけです。

これが差別的と言わずに、一体何でしょうか?



古物営業法自体は戦後間もない昭和24年の法律ですから、個人情報保護なんて観点は存在しなかったでしょうねえ・・・。

ただ、しばしばこの法律は改正されており、最終改正は平成23年6月3日となっています。


次の改正の際には、是非とも改めて欲しいものです。



自宅の住所を知られて、どこかの外食チェーンの社長みたいに、「ズドン」とやられたらどうしてくれるのよ?



古物商っていうのは、業界としてのまとまりが無いですから、どうしても社会的な影響力が小さいから、好き勝手にやられるんですね。

業界団体を作って、キチンとルートを間違えずに陳情すれば、すぐに何とかなりそうな案件だと思うのですが・・・。



オマエがやれって?

ウチは弱小だから、そんなことやってたらメシが食えなくなっちゃうよ・・・。

もしやるなら、結構な時間とカネを使うことになります。



今日は古物商、古物営業法の話でした。






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