社長の独り言 2015/2/16
残業代のお話 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2015/02/16(月) 06:21
「残業代」について、このような記事が出ていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150215-00002666-bengocom-soci
ここでは、「固定残業代」という表現になっていますが、当社では「みなし残業代」と呼んでいます。
要は、「一定の残業時間は給与の中に含まれている」というシステムです。
当社が採用しているシステムを、具体例として説明していきますね。
例えば、基本給が20万円の人がいたとします。
この人の一ヶ月の勤務時間の上限(=みなし残業時間の上限)は、何時間でしょうか?
算数(一部で中学生の数学)の問題になってしまいますね。
答から申し上げます。
一ヶ月の上限は、218.8時間です。
法律上、一週間の労働時間は40時間です。
これを月間に直すと、「週40時間÷週7日×365日÷12ヶ月」で、173.8時間が、労働基準法における月間の上限になります。
これを超えると、残業になるというわけです。
一ヶ月に許される残業時間の上限は45時間なので、173.8+45=218.8時間が、一ヶ月の勤務時間の上限(=みなし残業時間の上限)として、当社では設定しています。
法律に基づいていますね。うん。
さて、218.8時間までの勤務時間を基本給20万円に含めるという制度、これに問題は無いのでしょうか?
平たく言えば、最低賃金や残業時間の割増賃金1.25倍が反映されていれば問題ありません。
計算式は、
(173.8時間×A)+(45時間×A×1.25倍)=20万円
で、「A」を求めます。
この計算式の場合、A=869になります。
つまり、この人の時給は869円であるという計算になるわけです。
この金額が、都道府県別の最低賃金を下回っていなければ、法的な問題はありません。
ちなみに都道府県別の最低賃金ですが、東京は888円、埼玉は802円、大阪は838円、愛知は800円と定められています。
上の例で申し上げますと、東京都でこれをやると違法、埼玉や大阪、愛知なら合法ということになります。
なお、弊社ではエクセル計算式にて、「みなし残業時間計算ツール」を開発(?)しております。
「何時間をみなし残業時間にするのか?」と「基本給」の2点を入力するだけで、時給を計算することができ、その金額が最低賃金を下回っていなければ法的に問題なしと判断できる、スグレモノ(?)です。
作成者はホリグモン。
労働者からは「悪魔の計算ツール」と呼ばれているとか、いないとか。
必要な方は、私まで直接ご連絡ください。
ただし、この手法は「ブラック企業」と呼ばれる多くの企業が採用している手法です。
合法だけど、「人でなし!」と言われるかもしれませんネ。
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